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遺言書の検認
読み:ゆいごんしょのけんにん
封印のある遺言書(公正証書遺言を除く)は、相続人やその代理人が立ち会って家庭裁判所で開封しなければならないと決められている。
その際に、遺言書の形式や状態を調査して、検証・確認することを「検認」という。
これは遺言者の真意を確かめて、後になって内容が偽造されることを防ぎ、確実に保存するための手続き。
検認を受けないで勝手に開封しても内容が無効になるわけではないが、5万円以下の過料が課せられるので注意。

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