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自筆証書遺言
読み:じひつしょうしょゆいごん
遺言を残す人が自分で全文を書き、日付と氏名を署名して押印するもの。
証人が不要で、遺言書を作ったことを秘密にしたまま手軽に作成できるというメリットがある。
特別な費用もかからない。
ただ、きちんと保管しておかないと見つからなかったり、紛失、偽造のおそれもある。
遺言の内容に不満を持つ相続人が本人の自筆かどうか争いを起こす可能性もある。
また、相続開始後に開封する場合は家庭裁判所の「検認」という手続きが必要。

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