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法律・建築基準

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死因贈与
読み:しいんぞうよ
「自分が死んだら、この土地を贈与する」という約束、つまり贈与する人の死亡によって効力が発生する贈与契約をすること。
形としては贈与になるが、相続税法上では相続で財産を受け継いだのと同じ扱いになり、贈与税ではなく相続税の対象になる。
遺言書がなくても遺言と同じような効果を持つ。
書面で行った通常の贈与契約は財産をもらった人の承諾がないと取り消せないが、死因贈与は遺言で取り消したり変更することはできる。

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