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秘密証書遺言
読み:ひみつしょうしょゆいごん
遺言書の内容を秘密にする遺言のこと。
それ以外は公正証書遺言と同じ。
遺言者が遺言書に署名押印して封印。
遺言者は、公証人と2人以上の証人の前で封書を提出して、自分の遺言書であることを申し延べる。
公証人と証人はそれを封書に記載して署名押印する。
遺言の内容を公にせず、しかも改ざんされる心配がないというメリットがある。
ただし、公正証書遺言と違い、開封するときは家庭裁判所の検認の手続きが必要になる。

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