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法律・建築基準

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物納
読み:ぶつのう
相続税を金銭で納付することが困難で、延納もできない場合に、不動産などの財産を現物で納付すること。
国債、不動産、株式など、物納できる財産の範囲と物納するときの優先順位が決まっている。
質権や抵当権などがついた財産、共有財産の一部、所有権の帰属について係争中の財産など、売却しにくい財産は物納できない。
申告期限までに物納申請書を提出し、税務署の審査を受けて許可されると物納できるが、却下されることもある。

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