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相続時精算課税制度
読み:そうぞくじせいさんかぜいせいど
贈与税と相続税を一体化させた制度で、平成15年度税制改正で導入された。
65歳以上の親から満20歳以上の子(推定相続人)への贈与については、2500万円まではその時点で贈与税をかけずに、相続したときに、ほかの遺産とあわせて相続税として一括して精算する制度。
2500万円を超えた分については、一律20%の贈与税が課税され、また、この制度を適用した後は、年間110万円の贈与税の基礎控除は利用できなくなる。

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