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相続税の延納制度
読み:そうぞくぜいのえんのうせいど
相続税の申告期限(=納期限)までに金銭で一括納付することが困難な場合に、分割払いで納税できる制度。
年に1回、元金均等方式で支払う。
相続税額が10万円超で、担保の提供があることが条件になる(延納税額が50万円未満、かつ延納期間が3年以下の場合は担保不要)。
延納期間は原則5年以内、利子税は年6%。
財産の中に不動産があるときは延納期間と利子税の割合が違う。
申告期限までに、延納申請書を提出する必要がある。

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