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法律・建築基準

法律・建築基準 > 相続

遺留分
読み:いりゅうぶん
相続人には最低限保証された相続権があり、遺産のうち法的に留保された一定の割合を「遺留分」という。
被相続人は生前贈与や遺言によって財産を自由に処分できるが、相続人の遺留分は侵害できない。
相続人が遺留分を取り戻すために意思表示することを遺留分減殺請求という。
この請求権は、相続が開始して減殺すべき贈与や遺贈があることを知ってから1年以内に行使しないと時効で消滅。
その事実を知らなくても10年で消滅する。

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