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代償分割
読み:だいしょうぶんかつ
相続で遺産分割をするときに、特定の相続人が自分の相続分以上の財産をもらうかわりに、ほかの相続人にはその代償として金銭を支払うという分割方法。
たとえば相続財産が、事業用の不動産、一団の農地、同族会社の株式などのように、相続分に応じて現物分割したり、売却して換価分割することが難しい(または好ましくない)場合に適用される。
また代償分割は、相続税の節税や相続人間の税負担を公平にするための方法としても使われる。

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