戸建て、マンション、土地、不動産会社を探すなら さがそうNAVI

不動産用語検索

法律・建築基準

法律・建築基準 > 相続

代襲相続
読み:だいしゅうそうぞく
親(被相続人)の相続人になるべき子=Aが、親の相続が発生する前にすでに死亡している場合、そのAの子ども(親から見ると孫)が代わって相続することを「代襲相続」という。
Aの子どもが複数いる場合は、Aの相続分を均等に代襲相続する。
被相続人に配偶者、子、直系尊属がいないときは相続順位が第3位の兄弟姉妹に相続されるが、その兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合は、その子ども(被相続人の甥や姪)が代襲相続することになる。

運営会社情報ご利用・情報の取り扱いについてご意見・ご要望等

Copyright© 2024 SAGASOU-NAVI, All Rights Reserved.