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法律・建築基準

法律・建築基準 > 相続

限定承認
読み:げんていしょうにん
遺産を相続するときに、その中身が全体としてプラスの財産なのか、借金などが多いマイナスの財産なのかわからないような場合に、差し引きマイナスにならない範囲で債務を弁済するという条件付きで相続を承認すること。
正味の遺産額がプラスになった場合は、各相続人の相続分に応じて相続できる。
限定承認の手続きは、相続の開始があったことを知った日から3か月以内にする必要がある。
また、相続人全員で行わなければならない。

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