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相続税納税猶予制度
読み:そうぞくぜいのうぜいゆうよせいど
農家が相続税の支払いのために農地を部分的に手放すなど細分化されることを防ぎ、農業経営の維持を図るために創設された制度。
具体的には、相続人が農業を継続することを条件に、20年間は農地評価額のうち農業投資価格を上回る部分にかかわる相続税の納税を猶予し、一定の条件を満たすと納税が免除される。
納税猶予制度の適用を受けている「特例農地」の面積の20%超を譲渡転用したり、農業経営を辞めると猶予は停止される。

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