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養子
読み:ようし
血のつながりのない人が養子縁組によって子になったもの。
その親を養親という。
養子縁組をすると、正式な婚姻関係にある夫婦から生まれた実子と同じ法的な血族関係が生まれる(実親との法的関係も続く)。
相続上の権利も実子と同じ扱い。
民法では養子にできる数に制限はない。
ただし相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人数に含めることができる養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までに限られる。

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