戸建て、マンション、土地、不動産会社を探すなら さがそうNAVI

不動産用語検索

法律・建築基準

法律・建築基準 > 借地・借家

土地賃借権
読み:とちちんしゃくけん
2種類ある借地権のうちのひとつ。
地上権とは違い、売却や転貸、建て替えの際には地主の承諾が必要になる。
売却や建て替えの承諾を得るために、借地権価格の1割程度の承諾料を支払うのが一般的。
土地賃借権には抵当権の設定はできないし、地主は賃借権を登記する必要はない。
ただ、定期借地権の場合は登記されるケースが多い。
なお、賃借権の法的性格は、賃貸借契約によって対価を払って使用できる権利で、債権に当たる。

運営会社情報ご利用・情報の取り扱いについてご意見・ご要望等

Copyright© 2024 SAGASOU-NAVI, All Rights Reserved.