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原状回復特約
読み:げんじょうかいふくとくやく
賃貸借契約の中に付帯的に盛り込まれることがある特約の一つ。
退去する際に、どの程度まで借主の負担で汚れや損傷を修繕するかを定めたもの。
通常の原状回復義務を超えて損害賠償義務を負うことを規定しているケースが多く、「損害賠償特約」ともいわれる。
内容によって敷金返還トラブルの原因にもなりやすい。
国土交通省のガイドラインでは、特約に「暴利的でない客観的・合理的な理由があること」などを留意点として掲げている。

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