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借地借家法
読み:しゃくちしゃっかほう
借地や借家の権利関係、契約に関して定めた法律のこと。
もともとは大正10(1921)年に借地法、借家法が独立した形で制定された。
いずれも借り手側の保護に重点が置かれていた。
特に正当事由制度によって過度に借り手が守られ、一度貸したら二度と戻らないという意識が生まれ、土地活用が進まないという議論が活発化。
平成3(1991)年に借地法・借家法が廃止、定期借地権制度が盛り込まれた新借地借家法が誕生した。

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