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正当事由
読み:せいとうじゆう
普通借地権契約や従来型の借家契約で、借り手が契約更新を求めた場合に、貸主側に正当事由がなければ更新を拒否できず、明け渡しを求められない。
この正当事由とは、貸主側が自分で使用する必要性があり、なおかつ借り手・貸主双方の利害得失を比較考慮して、貸主に相当の事情があると認められる場合のこと。
立退料の支払いも正当事由を補完する。
定期借地権、定期借家契約には正当事由制度は適用されない。

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