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定期借地権
読み:ていきしゃくちけん
契約期限が来た時に契約の更新がなく、建物を取り壊して更地にして返還する必要がある借地権のこと。
契約期間の延長がなく、立退料の請求もできない。
借地借家法では次の3つの種類が規定されている。
契約期間が50年以上の一般定期借地権、同10年以上50年以下の事業用借地権、そして同30年以上で、建物付で土地を返還できる条件の付いた建物譲渡特約付借地権。
新築住宅の供給では一般定期借地権のタイプが一番多い。

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