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法律・建築基準

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更新料
読み:こうしんりょう
賃貸借契約の更新をする際に支払う一時金の一種。
借地借家法上に明確な規定があるわけではないので、仮に賃貸借契約書に更新料にかかわる条項がなければ、借り手は更新料を支払う義務はない。
契約書に明記してあれば、支払わないと契約違反になる。
貸家の場合は新規家賃の1〜2か月分の更新料をあらかじめ契約書に盛り込んでいることが多い。
借地契約では地代ではなく、更地価格(時価)の1割前後の更新料を請求するケースが多い。

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