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法律・建築基準

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修繕特約
読み:しゅうぜんとくやく
賃貸借契約の中に付帯的に盛り込まれることがある特約の一つ。
入居中に生じた損耗や故障などについて、一定の範囲内の修繕を借主の負担にすることを定めたもの。
本来、貸主の負担で修繕するべき経年変化や自然損耗についても特約に盛り込んでいる場合があるので注意が必要。
一般に、畳表や襖の張り替えなどの小修繕までが借主の負担、壁紙やカーペットの張り替え・設備機器の交換などの借主に過失のない場合の大修繕は貸主の負担。

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