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法律・建築基準

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権利金
読み:けんりきん
賃貸借契約をする場合に、地主や家主に対して支払うのが権利金。
借地権を設定するための対価、または家賃や地代の前払いという性格を持つ。
いずれの場合も、借り手が立ち退いた時に貸し手からの返還は不要。
権利金が更地価格の1/2を超えると、貸し手側に所有権の売却益と同様の不動産譲渡税がかかる。
借地権を売却するときは、権利金に相当する金額が借地権価格になる。
借地権価格は更地価格の6〜9割で大都市圏ほど高い。

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