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造作買取請求権
読み:ぞうさくかいとりせいきゅうけん
賃貸借契約が終わった時に、借家人が家主に対して、建具、畳などの造作を時価で買い取らせることができる権利のこと。
借家人が家主の合意を得て建物に対して付加した造作か、入居した時に家主から買い受けた造作が対象。
商業ビルのテナントで内部を改装したものは、造作買取請求の対象になるかどうか議論が分かれる。
契約時にその扱いを十分確認することが重要。
なお、新借地借家法では当事者の特約で造作買取請求権を排除できる。

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