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法律・建築基準

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二項道路
読み:にこうどうろ
建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと「道路」と認められない。
ただし、幅員が4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、行政から指定をうけた場合には、道路とみなされる。
建築基準法第42条第2項で規定されていることから、これを「二項道路」という。
「みなし道路」ともいわれる。
二項道路に接している敷地に建築する場合は、別図の通り反対側の状況に応じてセットバックする必要がある。

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