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法律・建築基準

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中間検査
読み:ちゅうかんけんさ
建築物の工事途中に、その構造や施工の状況が建築基準法とその関連規定に適合しているかどうかをチェックする検査。
1999年5月の建築基準法改正によって導入された。
どの建築物のどの工程で行うかは、各特定行政庁(都道府県や市など)それぞれの判断で、区域や期間、建築物の構造、用途、規模を限って指定する。
指定された建築物は建築主事または指定確認検査機関の中間検査を受けなければ工事を続けられない。

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