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法律・建築基準

法律・建築基準 > 建築基準・制限

防火地域
読み:ぼうかちいき
都市計画法に基づいて定められる地域。
この地域内には、万一火災が起こっても他に延焼しないような建物・工作物を建てなければならない。
基本的には耐火建築物であること。
平屋または2階建てで、延べ床面積が100平方メートル以下であれば準耐火建築物でもよい。
ただし、延べ面積が50平方メートル以下の平屋建ての付属建物で外壁・軒裏が防火構造になっているもの、高さ2m以下の門や塀などは例外として除外される。

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