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法律・建築基準

法律・建築基準 > 建築基準・制限

災害危険区域
読み:さいがいきけんくいき
地方自治体が建築基準法(第39条)に基づいて、津波・高潮・洪水などの風水害を受けやすい地域として指定したもので、この区域内では建築の禁止など一定の建築制限を行なえる。
急傾斜地崩壊危険区域などが対象になる。
なお、「津波」は地震などによる海底の隆起・沈降が原因で発生するもの。
「高潮」は台風などによる気圧の急変によって港湾の潮位が異常に高まること。
自治体によって津波被害履歴図などを作成・公開している。

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