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法律・建築基準

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セットバック
読み:せっとばっく
二項道路に接している敷地で、道路の境界線を後退させること。
セットバックした部分は道路と見なされるので、その部分に建物を建築することはできない。
また、建ぺい率・容積率の計算の基になる敷地面積に含めることも不可。
セットバックが必要な面積が、敷地面積の10%以上ある場合は、物件広告を出すときに「要セットバック○平方メートル」といった形で表示する必要がある。
すでに後退している場合は「セットバック済み」となる。

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