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法律・建築基準

法律・建築基準 > 建築基準・制限

準防火地域
読み:じゅんぼうかちいき
火災が発生した場合でも延焼速度を遅くし、市街地の防火に役立てることを目的として指定される地域。
4階建て以上の建物はすべて耐火建築物としなければならないが、3階建て以下の場合は規模によって準耐火建築とすることもできる。
準防火地域内に延べ床面積500平方メートル以下の木造3階建て住宅を建てるときは、外壁や軒裏を防火構造とするなど、主要構造部・開口部に関する一定の基準を満たさなくてはならない。

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