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権利証
読み:けんりしょう
所有権などの不動産に関する権利を登記したときに、登記名義人に交付される「登記済証」。
登記申請書の副本や原因証書(売買契約書等)に法務局の登記済みの証明印を押して還付される。
登記手続きの際に本人確認の手段の一つとして提出する。
従来まで権利証を紛失した場合の代替手段として使われていた保証書制度は、05年3月7日の新不動産登記法施行で廃止され、事前通知制度に移行。
権利証の交付も経過期間後に廃止される。

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