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法律・建築基準

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地目
読み:ちもく
登記簿に載っている土地の種類のこと。
主な用途ごとに、宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など21種類に区分されている。
住宅を建てる場合、宅地であれば問題ないが、田や畑などの農地の場合、そのままでは住宅は建てられない。
農業委員会から農地転用の許可を受ける必要がある。
市街化調整区域農地の転用は極めて困難。
登記簿と実際の利用状況が異なることもある。
その場合は「地目/山林(現況宅地)」という表示になる。

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