戸建て、マンション、土地、不動産会社を探すなら さがそうNAVI
お問い合わせ
|
掲載お申し込み
JavaScriptを有効にして下さい
不動産用語検索
家探し
施設・設備
法律・建築基準
土地・建物
生活
マネー
その他
法律・建築基準
建築基準・制限
都市計画・開発
街づくり
用途地域
性能・品質
トラブル
その他法令・制度
借地・借家
相続
権利
登記
法律・建築基準 > 登記
仮登記
共有名義
権利証
更正登記
所有権移転登記
所有権保存登記
地目
中間省略登記
抵当権設定登記
登記簿
登記簿面積
表示登記
変更登記
予告登記
中間省略登記
読み:ちゅうかんしょうりゃくとうき
AからBへ、BからCへと順番に不動産が売買された時に、AからBへの所有権移転登記を省略して、AからCへ直接登記すること。
登録免許税を節約するための手法だが、売買の実態と、登記簿上の所有権の名義の移転が一致しない。
05年3月の改正不動産登記法の施行によって、権利証に代わる登記識別記号の導入、登記原因証明書の提出など、手続きが変わったために、中間省略登記は適法ではないという見方も出ている。
所在地から探す
都道府県の選択
市区町村の選択
路線/駅から探す
路線の選択
駅の選択
検索
Clear
会社名から探す
検索
Clear
東大阪の不動産 大桝商事
不動産会社の皆様。
さがそうナビに物件情報を登録してみませんか?
ご登録・ご利用に関する詳細は
こちら…
新規登録申請
まんぷくナビ
エイムシティー大阪
ホスピタルシティ
東大阪の不動産 大桝商事
運営会社情報
|
ご利用・情報の取り扱いについて
|
ご意見・ご要望等
Copyright© 2024
SAGASOU-NAVI
, All Rights Reserved.