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法律・建築基準

法律・建築基準 > 登記

表示登記
読み:ひょうじとうき
建物を新築した場合などに、不動産の登記簿を新たに開設して表題部を設けるための登記。
建物の所在地、種類(使用目的)、構造、床面積、建築時期などを申請書に記載して、建物の図面とあわせて、完成後1か月以内に届け出る必要がある。
申請義務を怠ると10万円の過料が課せられる。
申請を受けると、登記官が現地調査をして表示登記が行われる。
表題部には所有者も記載されるが、所有権を確定するには所有権保存登記が必要。

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