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手付金保証
読み:てつけきんほしょう
不動産取引で、売主が宅建業者の場合は手付金などの前金の金額制限、保全措置の義務づけなどがあるが、仲介会社を通した個人の売主と買主の取引には、これらの規制がない。
こうした取引の安全のために、(社)全国宅地建物取引業保証協会や(社)不動産保証協会などが実施しているのが手付金保証制度。
保証対象は指定流通機構(レインズ)に登録された媒介物件のうち住宅と居住用宅地。
保証限度額は1000万円または代金の20%のうち低いほう。

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