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耐震改修促進税制
読み:たいしんかいしゅうそくしんぜいせい
1981年5月31日以前に着工された住宅を、現在の新耐震基準に適合するようにリフォームした場合に、かかった費用の10%(上限20万円)を所得税から税額控除するという制度。
06年度税制改正で創設された。
自治体の住宅耐震改修促進計画など、一定の対象区域内にある住宅で、2013年末までに工事する場合に適用される。
また、固定資産税についても工事時期に応じて1〜3年間、税額が半分になる(下表参照)。

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