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配偶者の税額軽減
読み:はいぐうしゃのぜいがくけいげん
相続税の納税金額を計算するときに認められている税額控除のひとつで、相続を受けた配偶者に対する控除のこと。
内容は、配偶者が相続した財産のうち、法定相続分(最低1億6000万円)に対応する相続税がゼロになるというもの。
実際に取得した金額が法定相続分に満たない場合は、その金額に対する税額が控除の限度となる。
この税額軽減を受けた結果、納税額がゼロになる場合でも相続税の申告はしなければならない。
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