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住宅資金特別控除の特例
読み:じゅうたくしきんとくべつこうじょのとくれい
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与について、2500万円までは贈与税をかけずに相続時に一括精算する「相続時精算課税制度」に適用される特例措置のひとつ。
2009年12月末までに、住宅取得やリフォームに充てる資金を贈与する場合に、非課税枠が通常より1000万円増えて、3500万円まで拡大するという特例。
また、親の年齢制限はないため、65歳未満の親からの贈与にも適用される。

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