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省エネ改修促進税制
読み:しょうえねかいしゅうそくしんぜいせい
省エネルギー化を図る改修工事をするために借り入れたローン残高の2%を、5年間に渡って所得税から控除する制度。
2008年度税制改正で創設された。
対象になるのは、一定の省エネ性能を満たす窓の改修、床・天井・壁いずれかの断熱工事で、補助金を除く合計金額が30万円を超えるもの。
08年4月から13年末までに入居した場合に適用される。
また、固定資産税についても税額を3分の1にする同趣旨の特例がある。

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