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金融商品販売法
読み:きんゆうしょうひんはんばいほう
銀行、証券、保険会社などの金融機関に、販売する金融商品に関して、元本割れや為替差損のリスクなどの重要事項の説明を義務付けた法律。
消費者が損害を受けた場合、金融機関が重要事項を説明しなかったことと元本の損害額を消費者が立証すれば、損害賠償の請求ができる。
同法の対象となる金融商品は、株式、投資信託、保険、金融派生商品などで、商品先物取引は対象外。
金融機関は勧誘方針を定めて公表することになっている。

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