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読み:ぴーえるほう
製品の欠陥によって被害を受けた場合の製造業者の責任を定め、消費者の保護をはかるための法律。
製造物責任=「Product Liability」を省略してPLという。
消費者が生命、身体、財産に被害を受けたことを証明すれば、欠陥についての故意・過失がなくても製造者は賠償の責任を負う。
対象は製造・加工された動産で、住宅のような不動産は含まない。
ただ、工場生産された内外装材や設備などの住宅部品はPL法の対象。
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