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改正廃棄物処理法
読み:かいせいはいきぶつしょりほう
廃棄物の処分について定めた法律。
循環型社会形成推進基本法の理念に基づいて改正され、従来よりも廃棄物の排出業者の責任が強化された。
排出元の企業は、廃棄物が適正に最終処分されたかを確認する義務があり、それを怠った場合は、廃棄物の回収、原状回復などの負担がある。
また、悪質な処理業者を排除するために事業免許を取り消すこともできる。
都道府県に対しては、処分場の設置促進、廃棄物の減量計画作成を義務付ける。

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