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読み:けんせつりさいくるほう
建築物の分別解体と特定資材のリサイクル(困難な場合は縮減)を、一定規模以上の新築工事などの受注者に義務づける法律。
2000年に制定、02年5月に完全施行。
建設発生木材、コンクリート塊、アスファルトなどが対象で、 2010年度のリサイクル率を95%にするのが目標。
またこれまで無届けでも可能だった解体業者の都道府県知事への登録、技術監理者の選任を義務づけ、技術力のない者や不良業者の参入を防止する。
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