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有効採光率
読み:ゆうこうさいこうりつ
建築基準法で居室として認められるための条件の一つで、部屋の中にどれくらい光を採り込むことができるかを示す指標。
「有効採光面積÷部屋の床面積」という式で表される。
住宅の居室や診療所の病室などは7分の1以上。
保育室や学校の教室などは原則として5分の1以上。
有効採光面積は、採光に必要な開口部(窓)の広さのこと。
ただし、窓があっても前面に別の建物があると光が入らないので、一定の条件で有効面積が縮小される。

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