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民事再生法
読み:みんじさいせいほう
経営の行きづまった企業が倒産する前に、会社を再建するための法的処理について定めた法律。
原則として債務者が経営権を維持して事業を続けながら、収益のなかから債務を弁済してゆく。
従来の再建型倒産手続きである「和議法」に代わって2000年4月から施行された。
不渡りや債務超過などの明らかな破産の原因がなくても、破産が避けられないと判断した時点で申請が可能。
再生計画に対して債権者の2分の1以上の同意が必要。

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