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任意組合型
読み:にんいくみあいがた
不動産共同投資事業のなかで、民法に基づく任意組合を結成して行う方式のこと。
出資された財産は組合員の共有財産になり、組合員は共有持ち分権を購入して、収益の分配を受ける形になる。
権利関係は不動産を所有しているのと同じ。
共同事業から得られた収益については、組合には課税されず、組合員に分配された段階で不動産所得として課税される。
各組合員は事業に対しての無限責任を負う。
不動産特定共同事業法の対象の1つ。

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