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別荘
読み:べっそう
広義には「日常生活では使わない自宅以外のもの」。
英語では「villa」「cottage」。
地方税法の別荘は「毎月1日以上の居住の用に供する家屋以外のもので、専ら保養の用に供するもの」と定義されている。
不動産取得税、固定資産税などの税金に関する住宅向けの軽減措置が適用されない。
通勤用、週末滞在用のセカンドハウスは居住形態によっては別荘ではなく住宅として認められ、住宅向けの税額軽減も受けられる。

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