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国民保養温泉地
読み:こくみんほようおんせんち
温泉の公共的な利用を増進するために、温泉法に基づいて旧環境庁が指定した地域のこと。
(1)温泉の効能が顕著(2)湧出量が豊富(3)付近一帯の景観が佳良(4)環境衛生的条件が良好(5)顧問医を設置などの条件を満たし、療養、保養、休養に適した健全な温泉地。
温泉利用施設の整備にあたって「ふれあい・やすらぎ温泉地整備事業」の補助の対象になる。
2004年現在の指定地域数は91か所。

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