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温泉利用権
読み:おんせんりようけん
温泉にかかわる権利には、(1)温泉の湧いている土地の所有権(2)温泉をくみ上げる権利=湯口権(3)温泉を引いて利用する権利(引湯権)の3つがある。
さらに「引湯権」を持つ人からお湯を分けてもらう場合を「分湯権」という。
温泉付きの別荘などを購入して温泉権利金を支払う場合、「分湯権」を取得する形になる。
温泉利用権を取得するときは、利用や譲渡にあたっての制限の有無、使用料の負担などについて確認すること。

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