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温泉法
読み:おんせんほう
温泉の定義、掘削や利用などに関して規定した法律。
この法律で「温泉」とは、地中から湧出する温水、鉱水、水蒸気、そのほかのガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、温泉源から採取した時の温度が摂氏25度以上、または別表に示した物質を含んでいるものを指す。
自分が所有している土地でも、温泉を湧出する目的で掘削する場合には都道府県知事の許可が必要。
湧出量、温度、成分に影響がないように保護する目的がある。

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