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路地状部分
読み:ろじじょうぶぶん
変形敷地の一部で、道路に接している間口の幅が狭く、細長い通路状になっている部分。
「敷地延長」ともいう。
路地状部分を含む敷地を「袋地」や「旗竿敷地」と呼ぶ。
建築基準法では「建物の敷地は4m以上の道路に2m以上接する」という接道義務を設けているが、地方自治体によっては、独自に条例を定めて、路地状部分の間口と奥行きの関係を制限している。
また、路地状部分がある敷地は税務上、不動産鑑定上の評価が下がる。

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