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質権
読み:しちけん
債権者が担保のために引き渡しを受けた質を手元に留置して、弁済がない場合に、その質によって優先的に弁済を受ける権利のこと。
担保物権の1つ。
質権設定契約で成立する。
約束を履行するための保証として、または借金のかたとして預けるものを「質」という。
いわゆる質屋という大衆金融の担保形態として広く使われている。
不動産の質権は、建物にかけた火災保険金請求権や、借地借家などの保証金返還請求権に設定する形が一般的。

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